押印が省略できるようになりました
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押印が省略できるようになりました

令和3年3月24日の厚生労働省保険局の通達によりますと、押印が省略できるようになりました。
「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正についてを、ご覧ください。
今まで、訪問鍼灸・マッサージを始める際には、まず主治医の先生から「同意書」に傷病名等記載の他に、押印をいただいておりました。
また私共が保険請求させていただく際の「療養費支給申請書」にも、患者様のご署名・押印をいただき、なおかつ施術管理者(鍼灸師・マッサージ師)の押印をさせていただいておりました。
この通達により、これらの押印は省略可能になりました。
当面は、押してあっても構わないとのことなので、当院では徐々に押印を省略させていただこうと考えております。

また、患者様と直接関係するところでは、長期・頻回の施術に対して償還払いに戻せる仕組みが出来ました。
厚生労働省のあはき療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組みの施行日は、「令和3年7月1日」となりますを、ご覧ください。
現在は、患者様から一部負担金を受け取り、患者様に代わって療養費支給申請書を作成・保険者へ提出するという、「受領委任制度」になっております。
これが、初回の日より2年間で、5か月以上・月16回以上施術した場合には、保険者から患者様と施術管理者(鍼灸師・マッサージ師)に通知が届き、施術管理者から保険者に対し「詳細理由」、「今後の施術計画」を、提出することになります。
それを保険者が必要と認める場合、施術管理者及び患者様に「償還払いに変更する」という通達が届くそうです。
「償還払い」とは、立替払いのことで、患者様が鍼灸マッサージ院に、一旦全額お支払いいただき、その後、患者様が保険者に申請することで7割から9割の払い戻しを受ける、という制度です。
これは、患者様にとっては、ご負担が増すことになるのでは?と考えます。
当院では、担当の鍼灸師・マッサージ師が、該当されそうな患者様には、改めてご説明させていただきます。
どうぞよろしくお願い致します。




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