平成28年10月1日より、鍼灸マッサージの一部療養費の改定がありました。
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平成28年10月1日より、鍼灸マッサージの一部療養費の改定がありました。

はり、きゅう
(1)初検料
 ① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
  1,610円
 ② 2術(はり、きゅう併用)の場合
  1,660円
(2)施術料
 ① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
  1回につき 1,300円(30円UP)
 ② 2術(はり、きゅう併用)の場合
  1回につき 1,520円(10円UP)
 注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき30円を加算する。

あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
 1局所につき 285円(10円UP)
(2)温罨法を併施した場合
 1回につき 80円加算
 注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、110円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合
 1肢につき 575円(10円UP)

往療料 1,800円(はりきゅう、あん摩マッサージ共)
 注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、片道8キロメートルまでについては、2キロメートル又はその端数を増すごとに、所定金額に770円(30円DOWN)を加算し、片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、一律2,310円(90円DOWN)を加算する。
 注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

 以上、厚生労働省のHPより抜粋

判りにくいところは、お気軽にスタッフにお尋ねください。



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